小糸遊水の里 会則

第1章 総則

名称及び事務局
第1条 本会は小糸遊水の里(以下「会」という。)と称し、事務局を会長の自宅に置く。

目的
第2条 本会は、小糸及び近隣地区の伝承文化・風習及び遺産等を発掘し、これを生かした後世に誇れる「小糸」の新たなまちづくりを推進することを目的とする。

活動内容
第3条 本会は前条の目的を達成する為、以下の活動を行うものとする。
 (1)上総掘りによる井戸掘削並びにその技術の伝承活動
 (2)小糸及び近隣地区の伝承文化・風習及び遺産等を研究、調査活動
 (3)前号を生かした、まちづくり活動
 (4)その他本会の目的を達成するために必要な事業

運営の原則
第4条 本会は、特定の個人、又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行わない。
2 本会は、これを特定の政党もしくは政治団体、宗教団体の為に利用しない。


第2章 会員及び役員

会員
第5条 本会の会員は、本会の目的に賛同した者で、かつ、その入会、退会は妨げられないものとする。
2 本会に入会又は退会を希望する者は、書面をもって会長に届け出て、受理された日から会員となり、又は会員でなくなるものとする。
3 本会の目的に著しく反した行動や公序良俗もしくは本会の信用、名誉を毀損する行為があった会員、 その他運営委員会が会員とする事を不適当と判断された会員は、総会の決議により除名することができる。

役員の選任
第6条 本会に、会長及び副会長のほか次の役員を置く。
 (1) 運営委員  20名以下
 (2) 会計 若干名
 (3) 監事 若干名
 (4) 顧問 若干名
2 会長及び副会長は、運営委員の中から総会において選任する。
3 運営委員、会計及び監事、顧問は、総会において選任する。

役員の職務
第7条 会長は、会を代表し、会務を統轄する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 運営委員は、各事業を分任し、かつその他会の運営に関することを審議決定する。
4 会計は、会の会計を担当する。
5 監事は、会の会計を監査する。
6 顧問は運営委員の諮問に応ずる。

役員の任期
第8条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

役員の解任
第9条 本会は、会則に違反又は会の目的に反する行為があったと認めるときは、総会の決議により役員を解任することができる。


第3章 会の運営

総会
第10条 総会は、正会員をもって構成する。年一回会長が招集する。
2 総会において、出席した会員の中から議長を選出する。
3 総会は、次の事項を審議決定する。
 (1) 予算、決算に関すること。
 (2) 役員の選任に関すること。
 (3) 会則に関すること。
 (4) その他会務運営上必要な事項
4 会長は、必要があると判断した場合、又は会員の要求があった場合、臨時に総会を開催することができる。
5 総会は原則として公開とする。
6 総会の開催は、会員の2分の1以上の出席をもって成立する。ただし、止むを得ないときは、委任状をもって出席にかえることができる。
7 議事は、出席会員の過半数で決する。

運営委員会
第11条 運営委員会は会長、副会長、運営委員、及び会計をもって構成する。
2 議長は会長もしくは会長の指名した者がこれにあたる。
3 運営委員会は次の事項を決定する。
 (1) 総会の議決した事項の執行に関すること
 (2) 総会に付議すべき議事の作成
 (3) その他総会の議決を要しない庶務の執行に関する事項

経費
第12条 会の運営に要する経費は、会費、寄附金及びその他の収入をもって充てる。

会費
第13条 会費は、会員1人につき、年額1,000円とする。

会計年度
第14条 会の会計年度は、毎年6月1日に始まり翌年5月31日とする。


第4章 雑則

細則の制定
第15条 本会則施行のため必要な細則は、総会の議決を経て会長が定める。

会則の改廃
第16条 この規約の改廃については、総会において3分の2以上の同意を必要とする。

附 則
1 この会則は、平成20年7月23日から施行する。